東北支部運営規則




第1章 総則

第1条(名称)
  この支部は、社団法人表面技術協会(以下協会という)東北支部(以下支部という)という。
第2条(事務所)
  支部は、事務所を原則として仙台市におく。ただし、支部長の勤務地におくこともできる。
第3条(会員)
  1. 支部の会員は、青森・岩手・秋田・山形・宮城及び福島の各県に所在する団体または
    在住する個人の協会の会員とする。
  2. 会員は支部主催または共催の行事に参加できる。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
  支部は、東北地区に在住する会員相互の親睦をはかり、協会目的の学術の向上及び
 産業の発展に貢献することを目的とする。
第5条(事業)
  支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 講演会・セミナー・見学会等の開催
  2. 内外の関係団体との連絡及び提携
  3. 調査及び研究の連絡
  4. その他必要な事業
第6条(事業および会計年度)
  支部の事業および会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第3章 役員および顧問

第7条(役員)
  支部に次の役員をおく。
  1. 支部長 1 名
  2. 幹事  若干名(会計幹事1名を含む)
第8条(役員の選任)
  役員は、前年度の幹事会で予め選出候補者を支部総会に推薦し、総会の承認を得て会長が依託する。
第9条(役員の任期)
  支部の役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
  なお、欠員の補充として新たに役員となった者の任期は、前任者の残留期間とする。
第10条(支部長)
  支部長は、支部を代表して支部業務を総括する。
  また、理事会に出席して意見を述べることができる。
第11条(幹事)
  幹事は、幹事会構成員として支部長を補佐して支部業務に関する重要事項を処理する。
第12条(会計幹事)
  会計幹事は、支部の事務局として支部業務の処理を行う。
第13条(顧問)
  顧問は、支部総会の承認を経て会長が委託する。

第4章 会議

第14条(支部総会)
  1. 支部総会は、毎年1回開催し、次の事項を付議する。
   (1). 事業計画および収支予算
   (2). 前年度の事業報告および収支決算
   (3). その他幹事会で必要と認めた事項
  2. 支部総会の承認は、出席者の過半数による。
  3. 支部総会の議事は、議事録に記録して会計幹事が保存する。また本部会長へ1部送付する。
第15条(幹事会)
  幹事会は、原則として年2回支部長が招集する。

第5章 会計

第16条(支部経費)
  支部の経費は、本部よりの交付金とその他の収支をもって充当する。
第17条(会計帳簿等)
  支部は本部会計処理規定に基づき、帳簿等を整備する。
第18条(支部予算等の本部提出書類)
  支部長は、次年度の収支予算(案)を毎年11月30日までに会長に提出する。
第19条(支部の決算等の本部提出書類)
  支部長は、前年度の収支決算(案)を毎年1月20日までに会長に提出する。

第6章 本規則の改正

第20条(本規則の改正)
  本規則の改正は、総会において、出席者の4分の3以上の同意を得るものとする。

付則

1. この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
2. 施行前の期間、幹事会は支部設立準備委員会、支部総会は支部設立総会と読み替えて準用する。

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